

技能実習制度とは
日本の企業が外国人を受入れ、技術、技能または知識を修得させ、自社の“技能実習”を通じて実習生の人材育成と修得した技術の母国への移転を図るという人的な国際貢献を目的として、法務省入国管理局が実施している制度です。講習を含む1年間の実習終了後は、対象職種、作業に限り、技能検定試験、実習成果等の評価を受け、更に2年間“在留”を延長することができます。
| 技能実習生受入れのメリット |
1. 向上心旺盛な若人の受入れによる企業内活性化
2. 技能支援・国際貢献
3. ビジネスの維持及び拡大
4. 不法就労者の排除 |
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その他、さまざまな面で企業の発展・維持にメリットがあります。
技能実習生受入れの流れ
技能実習生受入れ人数枠/年間
(団体監理型は、受入れ可能な人員枠が緩和されます)
| 技能実習実施機関の常勤職員数(事業所ごと) |
技能実習1号(1年目)の受入れ人数枠 |
| 201人以上 300人以下 |
15人 |
| 101人以上 200人以下 |
10人 |
| 51人以上 100人以下 |
6人 |
| 50人以下 |
3人 |
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※50人以下の企業では、技能実習生数が受入れ企業の常勤職員総数を超えることはできません。
※常勤職員数に技能実習生は含めません(常勤役員は含みます)。
技能実習生の要件
- 18歳以上35歳未満までで技能実習対象となる職種で現在、働いていること。
- 技能実習期間終了後、母国にて復職保証されていること。
- 技能実習制度の意義を理解し、実習意欲の高いこと。
- 母国の政府機関または地方公共団体から、技能実習参加に係る推薦を得られる者。
- 入国前に事前講習を充分実施していること。
- 中学校またはそれ以上の学校を卒業していること。
- 過去に日本における研修経験または技能実習経験の無い者。
- 健康で、治療の必要な持病等を有していないこと。
- 技能実習を受けるに足る日本語能力を持つと認められる者。
- 単純作業ではない職種であること。
技能実習移行対象職種
(技能検定職種:65職種 121作業/2010年1月22日現在)
| 区 分 |
職種名 |
| 建 設 |
さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、建設機械施工 |
| 食 品 |
缶詰巻締、食鳥処理加工、加熱性水産加工食品製造、非加熱性水産加工食品製造、水産練り製品製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、耕種農業、畜産農業、漁船漁業、養殖業 |
| 機械・金属 |
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、溶接 |
| 繊 維 |
紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製 |
| その他 |
家具制作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、工業包装、紙器・段ボール製造 |
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事業運営費(受入企業にかかる経費)
外国人技能実習生を受入れる場合は、次のような運営事業費が発生します。
- 一時的な経費(入国、出国のための国際運賃、入国直後の集合研修費、研修生総合保険料など)
- 研修期間中の経費(1ヶ月を予定)(研修手当、宿舎・水道光熱費、生活備品、研修に関わる国内交通費など)
- 実習期間中の経費(実習生賃金、社会・労働保険料、実習に関わる国内交通費など)
- 送出し・受入れ機関監理費
- 関係団体の会費(賦課金、JITCO賛助会費など)
また、事業運営費は、受入れ企業の資本金と従業員数、受入れ地域と受入れ人数及び受入れ施設等の状況により異なります。
| ご利用の際には組合加入の手続きが必要です。 |
| 出資金(ご加入時) |
10,000円 |
| 組合費 |
1ヶ月 1,500円 |
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