経営セーフティ共済業務(委託団体)

取引先の突然の倒産など、もしものときの資金調達をしっかりサポートします。

取引先の倒産が順調な経営に思わぬ波紋をもたらします。
また、そんな事態に至らなくても、臨時に必要な資金が欲しい場合があります。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、いざという場合に備えて、 中小企業経営者の皆さんに、大きな安心を与えてくれる共済制度です。備えあれば憂いなし。 さっそく、ご検討なさいませんか。

当組合を窓口とすれば、掛金引き落とし銀行とは異なる銀行を借入窓口とすることができます。

加入資格

・引き続き1年以上事業を行っている中小企業者

掛金

・毎月の掛金は5,000円から200,000円までの範囲内(5,000円刻み)で自由に選択
・加入後、増額、減額が可能
・掛金は総額が800万円まで掛けることができます
・掛金は税法上損金または必要経費に算入

貸付理由

・加入後6か月以上経過し、取引先が以下の状況となった場合
 【1】破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始、特別清算開始の申し立てがなされた場合
 【2】手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合

貸付金額

・掛金総額の10倍か回収困難となった売掛債権等の額のいずれか少ない額
 (総額8,000万円を超えない範囲)

貸付条件と期間

・無担保、無保証人、無利子
 (ただし貸付金額の10分の1は制度運営のため掛け金総額から控除)
・5~7年(6か月据置を含む)の毎月均等償還

一時貸付

・加入者は、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付が受けられます。
・12か月以上の掛金を納付した加入者について、掛金総額の95%を限度額として30万円以上5万円の整数倍で貸付が受けられます。

解約と解約手当金

・掛金を12か月分以上納付した加入者には、解約手当金が支給されます。
・解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて、所定の解約率を乗じて得た額となります。
・40か月以上納付された加入者の解約手当金は100%の支給率です。

経営セーフティ共済業務についてのお問合せ

まずはお気軽にご相談ください。お電話(03-3980-8298) または、メールフォームからもお問合せいただけます。