会報誌(DDKだより)

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2022年02月発行 第333号 DDKだより

人事労務相談:フレックスタイム制は テレワークに向いていますか

Q.当社のテレワークは、通常の時間(所定8時間)勤務しているとみなし、残業をつけず事業外労働の規定で対応しています。出退勤時刻は本人申告等で管理していますが、社員からはサービス残業が多いと苦情もあります。厚労省が推奨している1か月清算のフレックスタイム制の使い勝手がいいと聞きました。どんな内容でしょうか。

今月の相談員
経営コンサルタント
社会保険労務士 石田 仁

A.フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で社員が日々の始業・終業時刻、労働時間を自分で決めることができる制度です。社員は、仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことが可能です。とくにテレワークでは家事に向けられる時間を調整することもできます。
 ただ、制度の周知と長時間労働の抑制の観点から、導入する場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、各社員の始業及び終業の時刻を当該社員の決定に委ねることを定める必要があります。具体的な中味については、労使協定を締結します。この労使協定は、労働基準監督署への届出義務はありません。労使協定で必要な事項は(1)適用社員の範囲、(2)清算期間(1か月)、(3)清算期間における総労働時間、(4)標準となる1日の労働時間(年休の基準時間)、(5)コアタイム(必ず働く時間)があればその開始と終了時刻、(6)フレキシブルタイム(出退社時間)があればその開始と終了時刻です。(5)と(6)は任意です。フレックスタイム制を導入すると、1日8時間、1週40時間を超えて働いても直ちに時間外労働とはなりません。不足する場合に欠勤になることもありません。その代わり、(3)の総労働時間については社員が1か月何時間働く必要があるか、予め協定で明記する必要があります。一般には清算期間全体の労働時間が週平均40時間を超えないように次の法定労働時間の総枠として計算されます。算式は40時間×清算期間の暦日数/7日。各月の法定労働時間の総枠は177.1(31日)、171.4(30日)、160(28日)時間となります。社員は、自分の労働時間の合計が総枠を超えた場合はその分が時間外計算となり、不足の場合は、不足分を賃金控除するか翌月に繰越し、翌月の労働時間に充当することも可能です。
 難しいのは、会社の所定休日に勤務した場合の時間外計算の方式です。詳細は割愛しますが、厚労省の見解では、総枠労働時間に含めるとの考えです。従って超えた時間について、0.25以上の割増手当が必要です。
 フレックスタイム制の趣旨は、社員の勤務と私生活時間を使いやすく配分し、時間外勤務を想定しない勤務制度です。ただし、会社が労働時間の管理をしなくて良いわけではありません。実労働時間を把握し、適切な労働時間管理や賃金清算を行う必要があることに留意しましょう。