会報誌(DDKだより)

DDK Newsletter

1999年04月発行 第59号 DDKだより

年金相談:2つの年金の併給はできるか

Q.  私は62歳の女性で特別支給の老齢厚生年金を受給しています。サラリーマンだった夫が急に亡くなり、遺族厚生年金を請求したいと思うのですが、現在受けている年金との併給はできますか。 




--------------------------------------------------------------------------------

今月の相談員 
社会保険労務士 栗原 淑江  


A.  新年金制度では、2つ以上の年金を受給できるときは、原則として、本人の選択によって、そのうち1つの年金が支給され、他の年金は支給停止されます。
 しかし、同一の支給事由による基礎年金と厚生年金(例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金、あるいは障害基礎年金と障害厚生年金など)は一つの年金とみなされ同時に受給できます。
 あなたが65歳になるまでは、特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金のうちどちらかを選択することになります。いずれか高い方の年金を選べばよいでしょう。
 65歳になると、あなた自身の年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。通常、支給事由の異なる基礎年金と厚生年金を組み合わせて選択することはできませんが、遺族給付については特別の扱いになっており、あなたは次の3つから選択することができます。
 ① あなたの老齢基礎年金+あなたの老齢厚生年金(遺族厚生年金は支給停止)
 ② あなたの老齢基礎年金+遺族厚生年金(あなたの老齢厚生年金は支給停止)
 ③ あなたの老齢基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+あなたの老齢厚生年金の2分の1
 どの方法による年金額が高いかは、社会保険事務所で分かります。窓口で相談してください。
 なお、年金には課税対象になるもの(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)と非課税のもの(障害や遺族のために支給される年金)があります。年金額の大小と税金を総合的に判断して選択されるとよいでしょう。
 



年金相談日のご利用を  
 毎月第三火曜日 13:00~16:00 
来訪・電話によるご相談に応じます