会報誌(DDKだより)

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2017年10月発行 第281号 DDKだより

年金相談:第3号被保険者は何歳まで?

Q.会社員の夫に扶養されている59歳の女性。専業主婦のため、健康保険料、国民年金保険料も自分では払わなくていいと思っていたら、国民年金の納付書が届きました。なぜでしょうか?

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.国民年金保険の資格には3種類あり、日本に居住する20歳~60歳までのすべての方は次のいずれかに該当します。
(1)第1号被保険者・・・自営業者、
 学生等
(2)第2号被保険者・・・厚生年金保険・共済組合等の被保険者
(3)第3号被保険者・・・(2)の被扶養配偶者
 このうち実際に国民年金保険料を納付する方は(1)の第1号被保険者です。ご質問者の方に納付書が届いたということは、第3号(被扶養配偶者)ではなく第1号被保険者に種別が変更されたことを意味します。おそらく配偶者(夫)の方が65歳になられたのではないでしょうか。
 注意したいのは被扶養配偶者であれば第3号に該当するわけではない、ということ。配偶者である夫(妻)が厚生年金保険の被保険者であっても、夫(妻)が65歳以上で老齢基礎年金の受給権を有するとその被扶養配偶者である妻(夫)は第3号から第1号へと種別が変更され、ご自身で国民年金保険料を60歳まで納付する必要があります。
 夫(妻)が65歳以上であっても老齢基礎年金の受給権を有していなければ、60歳未満の妻(夫)は第3号被保険者のままです。受給資格期間が25年から10年に短縮されたことにより夫(妻)に受給権が発生したときは8月1日(施行日)に第1号へと切り替わります。
 本来、第1号被保険者であったにもかかわらず届出をしていなかったために第3号から第1号への切り替えが2年以上遅れるとその分の保険料が納付できなくなります。年金受給資格や年金額に影響が出るため、所定の手続きをすれば受給資格期間に算入できる特例措置が設けられています。届出をすればカラ期間として受給資格期間に算入されますが年金額には反映はされません。最大10年分の保険料を納付しなおすこと(特例追納)もできますが、特例納付は平成30年3月31日までの時限措置となっていますのでご注意ください。