会報誌(DDKだより)

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2017年08月発行 第279号 DDKだより

金融・経営相談:相続が争族とならないために、遺言書の作成は有効です

Q.年金生活に入り少しばかりの財産ですが家族に残したいと思います。遺言の基礎知識を教えてください。


今月の相談員
税理士 平石 共子

A.遺言の種類として一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあげられます。
 相続で親族間の争いにならないために、遺言を残す人が増えています。まずは、基本的なことを押さえておきましょう。
◎自筆証書遺言
 自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑さえあればいつでも作れる簡単な方式です。ただし、要件や形式に不備があると無効になってしまう場合があります。作成にあたって、最低限のルールは次の通りです。
(1)遺言の内容、日付、遺言者の氏名を
 すべて自筆(手書き)すること(ワー
 プロや代筆は無効)
(2)日付を明記すること(平成●●年●
 月●日)
(3)署名・押印すること(印鑑は実印が
 ベスト)
(4)その他、不動産は登記簿謄本通りに
 正確に記載、預貯金は金融機関の支
 店名、預金の種類や口座番号を記載
 すること
(5)封筒に入れて封印すること
 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検印を受ける必要があります。相続人は、開封しないで裁判所に持っていきます。2通以上作成した場合には、一番新しい日付のものが有効となります。
◎公正証書遺言
 公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。手間がかかりますが、安全・確実な方法です。
公正証書遺言作成に必要な書類等
(1)遺言者の実印・印鑑証明書
(2)遺言者と相続人との続柄を表す戸籍
 謄本(相続人以外の人に遺贈する場
 合、住民票など)
(3)通帳のコピー
(4)不動産の場合は、登記簿謄本および
 固定資産税評価証明書など
 公証人役場に出向き、遺言者は遺言の内容を口頭で述べます。これをもとに公証人が遺言書を作成してくれます。なお、司法書士や弁護士などの専門家に事前に相談してたたき台を作成していくと、そのたたき台をベースに公証人が遺言書を作成します。
 公証人が遺言書を読み上げ、閲覧させて、署名押印します。その際、証人が2名以上必要です。原本は公証人役場に保管され、遺言者には正本が渡されます。
 公証人に遺言書を作成してもらうには手数料がかかります。財産の価額が5千万円だったら4万円、1億円だったら5万4千円と、財産の価額によって決まっています。
 どちらを選択するかは各人の判断ですが、確実なのは公正証書遺言といえます。平成27年のデータによれば、自筆証書遺言の検印は16,888件、公正証書遺言は110,778件とのことです。