会報誌(DDKだより)

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2015年07月発行 第254号 DDKだより

年金相談:加給年金が支給される条件とは?

Q.夫婦ともに年金を受給しています。5歳年上の夫には加給年金というものが支給され、私にはありません。これは何でしょうか?

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A. 加給年金はいわば家族手当のような意味合いの年金です。
 ご質問者の夫が老齢厚生年金の受給権を得た当時、受給権者である夫と生計を同一にしていた人(ご質問者=妻)に該当したため支給されています。
 加給年金は妻(夫)だけではなく子どもも対象で、次の条件にあてはまる方に支給されます。
?受給権者本人が厚生年金に20年以上(中高齢の特例により期間短縮される場合はその期間)加入していること
?配偶者の年齢が65歳に達していないこと、子の年齢が18歳未満(障害等級1、2級の場合は20歳)で婚姻していないこと
?配偶者については
・前年の年収が850万円未満(所得金額655万5千円未満)であること
・老齢厚生年金・退職共済年金に20年以上(中高齢の特例により期間短縮される場合はその期間)加入していないこと
・国民年金・厚生年金・共済年金から年金を受給していないこと(ただし、年金が全額支給停止されている場合は除く)
 条件に外れたら、その時点で支給されなくなります。
 加給年金は定額部分の支給がある方のみ支給される年金であって、金額(年額)は配偶者224,500円、1人目・2人目の子 各224,500円、3人目以降の子 各74,800円です。さらに、受給権者本人の生年月日(昭和9年4月2日以後生まれ)により特別加算額が支給されます。
 在職老齢年金の仕組みで年金が全額ストップされている場合は加給年金も全額支給停止になりますが、一部でも年金額が出ている場合は、加給年金は調整されずに全額支給されます。
 妻が65歳になると、夫に支給されていた加給年金は支給停止され、妻は自分名義の老齢基礎年金を受給し、生年月日に応じた振替加算が加算される(昭和41年4月2日以降生まれは特別加算無し)ことになります。ただし、夫婦のうちどちらかが大正15年4月1日以前に生まれた場合は振替加算は行われません。また前述のとおり妻自身が厚生年金に20年以上(中高齢の特例あり)加入している場合は、加給年金も振替加算も支給されません。 
 ご質問者の方が65歳になると夫の加給年金がなくなり、ご自身に振替加算がつくことになります。