会報誌(DDKだより)

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2015年01月発行 第248号 DDKだより

年金相談:未納の国民年金保険料について

Q.納め忘れた国民年金保険料は払った方がいいのですか。

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.納め忘れた国民年金保険料がある場合、過去2年以内に限り支払うことができます。それ以前の納め忘れた分については時効により払えませんでしたが、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年以内の国民年金保険料を納めることができます。これを後納制度といいます。
 現在年金の受給資格を得るには原則25年保険料を納める必要があります。この制度を利用することで、受給資格を得られる方、また受け取る年金額を増やしたい方は是非ご利用ください。
過去2年以内の分については、後納制度ではなく従来通り納付可能です。
 ご利用いただける方は次の通り。
?20歳以上60歳未満の方で10年以内に納め忘れの期間や未加入期間のある方
?60歳以上65歳未満の方で、?の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方
?65歳以上の方で、年金受給資格がなく任意加入中の方
 ただし、すでに60歳以上の方で老齢基礎年金を受給されている方は申込みできません。
 注意していただく点は、後納保険料の額は当時の保険料額に加算額がつくこと。後納を利用する際は後納が可能な期間のうち、最も古い分から納めていきます。直近の分といった指定はできません。免除の承認を受けた期間についてはご利用できませんが、一部免除された期間のうち、未納となっている期間については後納の対象になります。この場合は通常の1か月分の保険料+加算額が必要です。
 ひとくちに年金と言っても老後に受け取る年金だけではありません。障害、遺族年金の受給資格にかかわってきます。これらの納付要件は、初診月(死亡月)の前々月までの被保険者期間について3分の2以上保険料を納めていること(過去1年間に滞納がないこと)です。なお受給資格期間は将来25年から10年に短縮されることとなっています。
 すでに対象者には通知文書が送られています。後納保険料を納める際は申込みをし、審査が承認されてからになりますので、お早目に申込みください。