会報誌(DDKだより)

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2014年10月発行 第245号 DDKだより

年金相談:育児休業復帰後、時短勤務した場合の社会保険料はどうなる?

Q.育児休業を終え、7月21日に復帰し、時短勤務をしています。育児休業前よりも勤務時間が短いため、給料は減額されていますが、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が以前のままで負担が重く感じられます。社会保険料は算定時まで変わりませんか?

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.固定的賃金の変動や時短勤務等により労働条件が変更になった場合、原則として変動月以後引き続く3か月間(各月17日以上)の報酬総額の平均額が従前の標準報酬月額に比べ2等級以上の差がなければ随時改定に該当せず、次の算定(定時決定)まで変動前と同額の保険料を負担することになります。
 ご質問者のように、育児休業等を終了し職場復帰後、時短勤務をすると休業前に比べ賃金が低下することがあります。このような場合、育児休業等終了日に満3歳未満の子を養育している被保険者の賃金が変動し、標準報酬月額に1等級でも差が生じれば改定を申し出ることができます。
 改定の仕方が通常の随時改定と若干異なりますので改定月にご注意ください。
 育児休業が終了する日の翌日が属する月以降3か月間に受けた報酬の総額をその期間の月数(支払基礎日数が17日未満の月を除く)で割って得た額を基に改定されます。該当したら、事業主が『育児休業等終了時報酬月額変更届』を年金事務所等に提出します。改定された標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、その年の8月まで適用されます。
 ご質問者の場合、給料は20日締め25日支払いとのことなので、7月・8月・9月の報酬の総額を2か月(7月は日数0日のため除外)で割った額をもとに改定され、10月から改定後の社会保険料が適用されます。
 また3歳未満の子を養育する被保険者が、時短等により標準報酬月額が下がった場合『養育期間標準報酬月額特例申出書』を年金事務所に提出することで特例が受けられます。これにより子が3歳に到達するまで、社会保険料は実際の報酬額(標準報酬月額)をもとに負担し、将来もらえる年金額は育児休業等前の従前の高い報酬月額をもとに計算されることになります。