会報誌(DDKだより)

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2014年04月発行 第239号 DDKだより

年金相談:保険料(標準報酬月額)は どのようにして決まるのか?

Q.4月1日に新入社員を雇い入れることになりました。固定給は決まっていますが、業務の都合で残業も発生予定です。保険料(標準報酬月額)はどのようにして決めればいいですか?

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.新入社員の標準報酬月額は、契約内容による固定給+残業代見込み+通勤費の合計額が該当する等級で決まります。
 従業員を新たに雇用した場合、まだ報酬の支払いがないため、就業規則や労働契約等の内容に基づき、次の方法により決められます。
(1):月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合
被保険者の資格を取得した日現在の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
(2):日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合
被保険者の資格を取得した月の前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
(3):(1)又は(2)の方法では報酬の算定が困難である場合
被保険者の資格を取得した月の前1か月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
(4):(1)から(3)の複数に該当する報酬を受ける場合
各々の報酬について(1)から(3)によって算定した額の合算額
 
 決定された標準報酬月額は健康保険では給付、厚生年金保険では老後にもらえる年金額のもとになります。入社時に決定された標準報酬月額はその年の8月までの各月に適用されます。取得日が6月1日から12月31日のときは翌年8月まで適用され、保険料が毎月変わるわけではありません。
 1年に1回この標準報酬月額を見直すのが定時決定(算定基礎届)です。4・5・6月の報酬合計額の平均をとり、実態に合った標準報酬月額が決定され、その年の9月から適用されます。新入社員の方の残業代が当初の見込みより大幅に増減していた場合、資格取得時に遡って訂正が必要になる場合もありますのでご注意ください。固定給の変動があった場合は、変動後3か月間の平均値に2等級以上の変動があれば随時改定に該当し、4か月目から標準報酬月額が改定されます。残業代など非固定的賃金が著しく増えただけでは月額変更に該当しません。