会報誌(DDKだより)

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2014年01月発行 第236号 DDKだより

年金相談:年金額の特例水準解消とは?

Q. 12月の振込通知書で年金額が減っていました。なぜですか?

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.平成25年10月1日から支給される年金額は平成25年度の年金額より1.0%引き下げられた額となりました。年金は原則偶数月に前2か月分が支払われるので、12月に支払われた年金額が前回振り込まれた年金額より減っていたわけです。
そもそも公的年金の年金額は、物価の変動率に応じて年度ごとに改定されることになっており、さらに平成16年の年金改正により現役世代の人口減少なども考慮したうえで年金額が改定されることになっていました。
しかし、平成25年9月までに実際に支払われた年金額は平成12年度~14年度の物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたため、本来の年金額より2.5%高い水準で支払われていました。
この特例水準を「現役世代との公平を図る」ため、平成24年の法改正で平成25年度から平成27年度の3年かけて本来の支給水準に戻すことが決定されました。
その第一段階として、平成25年10月~平成26年3月の年金額が平成25年度額よりも1.0%引き下げ、平成26年4月に1.0%引き下げ、平成27年4月に0.5%引き下げを予定しています。
ただし、実際の年金額の改定については、物価・賃金の状況により決まります。つまり、物価・賃金が上昇した場合、引き下げ幅は縮小します。