会報誌(DDKだより)

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2012年05月発行 第216号 DDKだより

人事・労務相談:ゴールデンウィークの休日出勤 社員に気持ちよく働いてもらうには?

Q. 当社の休日は土曜、日曜と祝日で、勤務時間は平日の午前8時から午後5時までのカレンダー通りの体制です。特に、変形労働時間制を採用しているわけではありません。ところが、今年のゴールデンウイークは納期の関係で3(木)と4(金)の祝日は出勤になります。社員から、休日出勤の割増手当は3割5分増しではないかとの不満が聞こえてきますが、どのように考えたらよいでしょうか。

今月の相談員
経営コンサルタント
社会保険労務士 石田 仁

A.一般には、平日の時間外が2割5分増しで、休日出勤は3割5分増しと考えられています(労基法第37条 1項の割増賃金令)。ところが、法が要請している休日の原則は、1週に1日もしくは4週に4日付与していることであり(労基法第35条)、これがみたされていれば、他の休日に勤務させても3割5分増しの適用はありません。ただ、勤務時間が週40時間を超えるようであれば、超えた時間分については、2割5分増しの適用があるので注意が必要です。
今回のケースでは、3日と4日の祝日に勤務させても、前月の30日(天皇誕生日と日曜の重複振替)、5日(土)と6日(日)はそのまま休日ですから、1週でも32時間勤務となり、法的には割増がいりません。1倍に相当する賃金を支払えばよいのです。これは、法定休日は特定が望ましいが、特定していなくても違法でないという通達に起因するものです(昭和23.5.5基発682、 昭63.1.14基発150)。
しかし、この結論では、社員はハッピーではありません。できるかぎり円満な解決を目指すべきでしょう。そもそも祝日法の趣旨は国民こぞって祝い、感謝し、又は記念するために休日とするわけであり、その日に勤務させることは例外措置と考えるべきです。だとすれば、今回のような祝日に敢えて出勤させる場合は、少なくとも2割5分増し相当の特別手当をつけてあげることが気持ちよく働いてもらう解決策だと思います。