会報誌(DDKだより)

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2011年05月発行 第204号 DDKだより

人事・労務相談:震災による影響で社員を休ませた場合、休業手当の支払いは必要か

Q.飲食店を経営していますが震災の影響で自粛ムードが高まりお客が入りません。社員を休ませていますが休業手当は支払わなければいけませんか。


今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.今回の震災により直接被害にあわれていない事業所においても様々な影響がでています。例えば、①交通手段の途絶により、従業員が通常の出勤ができない、来客がない等のため事業活動が縮小、②避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売上が減少、③計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した等。これらの理由で社員を休業させた場合は休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。この場合、社員の雇用維持に努めるよう雇用調整助成金(※中小企業緊急雇用安定助成金)制度の活用をお勧めします。
【支給要件】
①雇用保険適用事業主
②生産量又は売上高などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値がその直前又は前年同期に比べ5%以上減少していること(※直近の決算等が赤字の場合、生産量の減少が5%未満でも対象)
 次の条件に該当する場合は特例措置が設けられています。
【特例措置】
1. 青森・岩手・宮城・福島・茨城・栃木・千葉・新潟・長野の9県の災害救助法適用地域に所在する事業所の場合
2. 1にある事業所等と一定規模以上(総事業量等に占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合
3. 計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合
 これらの場合、【支給要件】②の3ヶ月は1ヶ月(H23.6.16までの間は、震災後1ヶ月の生産量などが減少する見込みでも対象)になります。また1に該当する場合は、本来事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められます。(H23.6.16まで)
 
 事業所の倒壊や生産設備の損壊等地震の直接的な影響によるもの、避難勧告や退避指示など法令上の制限を理由にする休業に対しては休業手当を支払う必要はありません。また、助成金の対象にもなりません。このような場合は雇用保険の特例措置が適用され、実際に離職していなくても失業手当が支給されることになっています。
 詳しくは管轄のハローワークにご相談ください。