会報誌(DDKだより)

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2011年01月発行 第200号 DDKだより

年金相談:年金は25年支払わないともらえない?

Q. 年金がもらえるには25年の加入期間が必要と聞きました。先日届いた年金特別便をみると65歳まで加入したとしても25年になりません。年金はもらえないのでしょうか?(男性・S28年7月生まれ)


今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵


A.老齢基礎年金をもらうためには原則として25年加入しなければいけません。この加入期間には保険料を納付した月はもちろん免除した期間も含まれます。
 現在の年金制度が整ったのは昭和61年4月のことです。このときすでに40歳以上のかたは65歳になるまでに加入期間を満たせない方もいます。このような方たちのために救済措置(合算対象期間)があり、次に該当する方は、この期間と合わせて加入期間が25年あれば年金をもらうことができます。
1.専業主婦等
 昭和36年4月~昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済年金に加入していて、本人が年金制度に加入していなかった20~60歳までの期間
2.学生
 昭和36年4月~平成3年3月までの学生であった期間で、国民年金に任意加入していなかった20~60歳までの期間
3.海外在住者
 昭和36年4月以後の20~60歳までの間で日本国籍を持つ方が海外に在住していた期間
4.脱退手当金
昭和36年以後の厚生年金の期間で脱退手当金の支給を受けた期間や共済組合の退職一時金を受けた期間

 また年金制度の変更により不利益が出る方の経過措置として、生年月日に応じた次のような特例があります。
①厚生年金保険の中高齢者の特例
S22年4月1日以前生まれ   15年
S22年4月2日~S23年4月1日 16年
S23年4月2日~S24年4月1日 17年
S24年4月2日~S25年4月1日 18年
S25年4月2日~S26年4月1日 19年

②S36年以後の加入期間の特例
      ~S27年4月1日 20年
S27年4月2日~S28年4月1日 21年
S28年4月2日~S29年4月1日 22年
S29年4月2日~S30年4月1日 23年
S30年4月2日~S31年4月1日 24年

 以上のように、25年の期間をみたしていなくても年金が請求できる場合があります。あなたの場合は②に該当しますので、22年の加入期間があれば年金をもらうことができます。