会報誌(DDKだより)

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1998年04月発行 第47号 DDKだより

経営相談:収入のない大学生も年金加入?

Q.  大学に行っている息子が間もなく20歳になります。国民年金に加入するよう言われましたが、就職して自分で保険料を払えるようになってから手続をすればよいでしょうか。 




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今月の相談員 
社会保険労務士 栗原 淑江  


A.  日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人(外国人も含む)は、すべて国民年金に加入することになっています。
 学生の場合も20歳になると、第1号被保険者として国民年金に強制加入になります。若いときには、年金はまだまだ先のことと思っておられる場合が少なくありません。しかし年金には、老後の生活のためだけではなく、障害や遺族のための給付があります。未加入ですと、万一、クラブ活動中の事故などで障害者になっても障害基礎年金が支給されません。必ず、住民票のある市区町村役場の国民年金の窓口で「資格取得届」の手続きをしてください(印鑑持参のこと)。
 なお、学生には保険料の負担能力がないので、通常は親が負担することになります。親の収入状況により支払いが困難であれば、保険料の免除制度も設けられています。親の収入を証明する書類(所得税の源泉徴収票や確定申告書など)を添えて申請してください。
 保険料免除期間は年金を受けるための期間には算入されますが、金額は通常の3分の1になります。この間の保険料は就職してから追加納付(追納)することができます。10年以内に追納すれば、将来満額の基礎年金も受けられます。
 



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