会報誌(DDKだより)

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2010年07月発行 第194号 DDKだより

年金相談:65歳以後の在職老齢年金の仕組みとは?

Q.現在64歳で在職老齢年金の調整を受けながら年金と給与をもらっています。65歳になると、年金額が変わると聞きました。70歳まで働く予定ですが、給与額も変わるのでしょうか。  

今月の相談員
特定社会保険労務士 服部 雅恵

A.現在支給されている年金は「特別支給の老齢厚生年金」といわれている年金です。社会保険の被保険者で年金をもらいながら働かれている方は、60歳から64歳までの在職老齢年金の仕組みにより給与額との調整がはいった年金をもらっていることになります。
65歳になると、本来の老齢基礎年金と報酬比例部分の老齢厚生年金が支給されます。今までの年金の調整の仕組みと違うところは、本来の老齢基礎年金は調整を受けずに全額支給され、報酬比例部分の老齢厚生年金のみが65歳以上の在職老齢年金の仕組みにより、給与額との調整を受けることです。また、70歳以上(昭和12年4月2日以降生まれの方)で在職の方も同じ仕組みで調整されます。ただし、70歳以上の方は厚生年金保険の被保険者とはならないため、保険料の負担はありません。
なお、65歳になると「裁定請求書」(ハガキ形式)が送られてきますので、忘れずに提出してください。
①総報酬月額相当額+基本月額≦47万円  →全額支給
②総報酬月額相当額+基本月額>47万円  →支給停止月額=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2
※ 総報酬月額相当額:標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額/12
※ 基本月額:年金総額から老齢基礎年金額を引いた額/12