会報誌(DDKだより)

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2009年01月発行 第176号 DDKだより

年金相談:年金はもらえるの?

Q.若い頃から、自営業をしており国民年金には加入していませんでした。現在、42歳。新しく会社に入社し、社会保険に加入するといわれましたが、今から入っても年金はもらえないと思います。加入しなければいけませんか?


今月の相談員
社会保険労務士 服部 雅恵

A.老齢基礎年金をもらうためには、原則として国民年金に25年間加入しなければなりません。25年間には、20歳から60歳までの①保険料を納付した期間、②免除を受けた期間、③合算対象期間を含めて計算します。60歳時に25年の期間が足りなければ、受給権を得るために65歳まで任意加入することもできます。(ただし25年の期間はあくまでも受給権を得るために必要な期間であり、満額の老齢基礎年金をもらうには40年間加入する必要があります。)
一方、老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていればもらえます。厚生年金・共済年金の加入者は同時に国民年金の加入者(第2号被保険者)でもあるわけです。あなたが、65歳まで働いたとすると、加入期間は23年。国民年金は過去2年まで遡及納付できますから、現時点で手続きをすれば、25年の加入期間を満たすことができます。または65歳以降、加入期間を満たすまで厚生年金の任意加入制度に入ることで受給権が得られます。
なお、あなたの場合は該当しませんが、生年月日によっては、加入期間が25年なくてももらえる特例があります(40歳以降の厚生年金被保険者期間の特例、生年月日による加入期間の特例)。
こうした特例や合算対象期間は、年金制度が改正されることにより不利益を受ける人を救済するためにできた措置ですが、様々な特例により制度そのものが非常にわかりづらくなっています。早めに社会保険事務所に出向くなどして、どうしたら受給資格を得られるか相談してください。
法人の事業所、社員5人以上の個人事業主(例外あり)は社会保険の強制適用事業所です。常勤的な社員であれば、個々の理由を問わず加入手続きはする必要があります。また、ねんきん特別便が届いたら、加入期間を確かめてもらいましょう。今月15日は年金セミナーを開催します。ぜひご参加を。