会報誌(DDKだより)

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2008年10月発行 第173号 DDKだより

人事労務相談:外国人を採用した場合の注意点は?

Q.中国籍の方を雇い入れることにしました。外国人を採用するにあたり、注意すべきことは何でしょうか?


今月の相談員
社会保険労務士 服部 雅恵


A.昨年10月に雇用対策法が改正され、外国人労働者の雇用状況を原則その都度、届け出なければならなくなりました(例年の6月1日時点での報告書の提出は不要になりました)。本法で「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除くものと定義されています。
 外国人は入国の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限り在留活動(就労等)が認められています。したがって、まず確認しなければならないことは在留資格と在留期限です。資格外の就労や在留期限を超えていた場合、不法就労・不法残留になります。これらは、パスポートの上陸許可証印や外国人登録証により確認してください。
 採用した場合、基本的な取り扱いは日本人と何ら変わりはありません(外国人研修生を除く)。労働基準法第3条に「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」と定められています。
 若干、日本人と異なる点について、詳しく見ていきましょう。
<労働(労災・雇用)保険>
 労災保険は一律に適用されます。
 雇用保険については、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが明らかである者を除き、日本人同様に適用されます。この場合、雇用保険の取得・喪失の手続きと同時に①国籍、②在留資格、③在留期限、④資格外活動許可の有無、を報告しなければなりません。
 雇用保険に該当しない(週20時間未満就労の方)外国人労働者も、雇入れ、離職の場合とも翌月末日までに様式第3号を事業所管轄のハローワークへ届け出る必要があります。
<社会保険>
 日本人同様適用されます。外国人の場合、年金には脱退一時金制度があります。また、二重加入の防止、年金加入期間の通算といった目的のため日本と社会保障協定が結ばれている国があり、現在、独・英・韓・米・ベルギー・仏・カナダと締結しています。国によって協定内容が異なりますので詳しくは社会保険事務所へお問い合せ下さい。