会報誌(DDKだより)

DDK Newsletter

2008年02月発行 第165号 DDKだより

金融・経営相談:根保証制度は、どう変わったのか。

Q.取引している信用金庫から、「限定根保証約定書」に捺印を求められました。 根保証制度が改定されたということですが、改定の背景・改定のポイント等を教えてください。又、この約定書に明記されている「元本確定期日」はどのように理解すれば良いのでしょうか。

今月の相談員
中小企業診断士
中小企業組合士 伊藤 勝


A.民法が改正され、平成17年4月1日以降「包括根保証」(保証金額や保証期限の定めがない保証契約)が禁止されたため、個人保証を必要とする根保証契約は「限定根保証」(以前から制度としてはあった)に切り替えられてきています。根保証は、銀行等との継続的取引(手形借入等)に対し借主と連帯して個人で保証責任を負うもので、従来は中小企業が融資を受ける際に代表者や役員の個人保証による包括根保証契約が広く用いられていました。ところが、包括根保証は「金額に上限無し等、保証人が過大な責任を負うこととなり、経営者等の事業展開や再起を阻害されたケースが多発した」ことから、禁止されました。新しい保証契約書(名称は各種)の内容は下記のポイントに沿ったものとなっています。「包括根保証禁止後の根保証契約2つのポイント」   ・・・平成17年4月1日施行1.保証する金額の上限を契約で定めることが必要。
根保証契約は、書面上、保証債務極度額(主債務の元本、利息及び損害賠償の全てを含む)を定めなければ効力を生じません。保証人がその範囲内で保証することになり、保証人が過大な保証責任を負わないようにするため、極度額は、保証人が責任を負う合理的な金額を銀行との話し合いで決めることになります。
2.保証期限(元本確定期日)の定めが必要。 保証人は、契約で定められた5年以内の期間(定めが無いときは3年間)に発生した債務のみ保証。 「元本確定期日」とは、その日以降新たな借入が発生しても保証の対象とはならなくなる日を指します。保証人は、それまでの期間内に発生した借入がすべて返済されるまでは保証の責任を負うことになります。  (経過措置) 平成17年4月1日以前に契約した根保証契約は無効にはなりませんが、施行後3年を経過する日に自動的に元本が確定します。根保証契約の保証人は、元本が確定した後の融資については保証債務を負わないことになります。