会報誌(DDKだより)

DDK Newsletter

2008年01月発行 第164号 DDKだより

年金相談:年金と税金

Q.夫婦で老齢厚生年金を受給しています。ところが、年金振込通知書をみると額の少ない妻の方が所得税が多く徴収されています。なぜでしょうか?


今月の相談員
社会保険労務士 服部 雅恵


A.年金のうち、老齢及び退職を支給事由とする給付は所得税法により雑所得として取り扱われ、年金額が一定額を超えると源泉徴収されます。源泉徴収の対象となる基準は、65歳以上の方は158万円以上、65歳未満の方は108万円以上の年金をもらっている人です(65歳以上であるかどうかは、その年の12月31日の年齢によって判定されます)。
源泉徴収される税額の計算は、「扶養親族等申告書」を提出しているか否かで変わってきます。提出した方は、年金支払年額から各種控除の合計額を引いた額の5%の金額が源泉されます。おそらく奥様は申告書を提出していなかったのではないでしょうか。未提出の人は、年金支払年額の7.5%が源泉された年金が支給されます。この申告書は扶養親族がいない人も提出する必要があるのでご注意ください。
「扶養親族等申告書」の用紙(ハガキ)は、毎年11月頃に社会保険業務センターから送られてきます。申告はこれに必要事項を記入して提出期限までに返送することで行います。初めて年金を受ける人の場合は、裁定請求書の「扶養親族等申告書欄」に必要事項を記入して提出します。提出していなかった人でも、最終的に確定申告をした時点で払いすぎていれば、戻ってきますのでご安心を。
確定申告をする際は、毎年1月に「公的年金等の源泉徴収票」が届くので、これを確定申告書に添付してください。また、年金以外に所得がある人、厚生年金基金等ほかの年金制度からも年金をもらっている人も確定申告をすることになります。 

●申告書を提出した場合
源泉徴収税額={公的年金等の支給金額(天引きされた介護保険料額を除く)-控除額*}×5%
*控除額=(基礎的控除額+人的控除額)×月数(その支給金額の計算の基礎となった期間の月数)
●申告書を提出しなかった場合
源泉徴収税額={公的年金等の支給金額(天引きされた介護保険料額を除く)×75%}×10%