会報誌(DDKだより)

DDK Newsletter

2006年11月発行 第150号 DDKだより

金融・経営相談:経営に関与していない第三者担保提供と金融庁指導

Q.借主会社の経営に関与していない第三者の立場でK金融公庫に担保提供(自宅、根抵当権設定)して7年が経過しています。借主(主債務者)からは「もうすぐ借入金はなくなるので、待って欲しい」と言われていますが不安です。担保をはずしてもらうのになにか有効な方法はないでしょうか?
 又、金融庁が最近、銀行に対し「過度な保証・担保及び経営に関与しない第三者保証に依存した融資の解消」に向けた指導をしていると聞きましたが、その動きを教えてください。


今月の相談員 
中小企業診断士
中小企業組合士 伊藤 勝 



A.「根抵当権」の場合、提供した担保は、期限の定めがない限り、登記された極度額の範囲で現在及び将来発生する債務に対し、いつまでも責任を負うことになります。 
 経営に関与していない第三者の担保提供の際には、確定期限付か普通抵当にしておくべきでした。 
 担保提供者と借主との特別の関係がないのであれば、本人からK公庫に対し、①担保解除の申し入れを行い、難色を示したら②根抵当権の確定請求をされたらどうでしょうか。 
 「根抵当権の確定請求」とは、担保提供した日から3年を経過した後に担保提供者が銀行等に、元本の確定を請求することが出来る制度です。この手続きにより、確定された現在の借入が完済すれば自動的に担保がはずされます。[注1]   
 過度な保証・過度な担保、第三者保証人問題と金融庁の対応等 個人保証において、支払能力を超えた保証債務を負担することが多く、社会生活を営む基盤すら失うケースが多発していたこと等を背景に、金融庁では民間金融機関向けの監督指針[注2]の中で、次の点をチェックし、指導監督するとしています。 
 ①金融機関の説明義務等 契約締結時の金融機関による説明の有無や保証人または担保提供として徴求することについての合理的必要性の有無。 
 ②契約締結意思の確認義務 担保提供意思・保証意思の確認について、行員の面前で契約者本人から契約書に自署・押印を受けているかどうか。且つ、個人保証契約については、「保証債務を負担するという意思」と「その保証債務が実行されることによって自らが責任を受任する意思」の確認。 
 ③経営に実質的に関与していない第三者との保証契約 
 そのこと自体に批判があることを踏まえ、客観的合理的理由が必要で且つ銀行から保証人への定期的な返済状況等の報告義務。 
 なお、社会問題化した第三者の根保証に関しては、民法改正により(平成17年4月施行)、保証金額や保証期限の定めのない包括根保証の制度が禁止されています。

 [注1]詳しくは、DDKだより、2004年6月号(121号)金融相談を参照ください。
[注2]「主要銀行、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(平成18年5月金融庁)」内、「与信取引(貸付契約及びこれに伴う担保・保証契約)に関する顧客への説明態勢及び苦情処理機能」で明記されています。但し、政府系金融機関については、金融庁相談窓口ではノータッチと言っています。