会報誌(DDKだより)

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1997年11月発行 第42号 DDKだより

金融相談:非拘束預金をおろさせない銀行

Q.  TM銀行神奈川県内の支店に、担保に入れていない定期預金が数百万円あるのですが、いくら頼んでも解約してくれません。どうしたらおろせるでしょうか。 




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今月の相談員 
  参与  田口 良一  
    国民金融公庫出身 
    祝経営研究所次長 


A.  1 銀行が私たちの預金を拘束できるのは、銀行取引約定書第5条(脚注)に該当するケースに限られます。しかし銀行は本音をかくしながら、おどし文句で払出しを拒否し、逆に担保にとろうとさえします。
 2 この行為は、独禁法で「優越的地位を乱用する不公正取引」として禁止されているのですが、日本の公取委はスリーピングボード化しているため役立ちません。また大蔵省銀行局(地銀以下の金融機関では各地方財務局)に正式な窓口があり、利用者の苦情を受付けていますが、改善を命令する権限がない、といって弱腰です。こうしたこともあって銀行は勝手次第をやってきたのです。
 3 この点、欧米では銀行に対する監視システムや処罰は厳しいものです。「ルールなき資本主義国日本」と世界から指弾される所以ですし、当然国民の銀行批判もバブル崩壊後圧倒的です。
 4 TM銀行は従来の方針を大転換して、中間決算で、1兆760億円も償却し、9,000億円の赤字を計上しました(日経新聞、9月12日)。これは経営が行き詰まったからではなく、ビックバンで覇者になるための先制攻撃なのです。取引先の経営内容と担保価値を厳密に査定し直し、多少でも回収に不安のある取引先債権は償却した結果です。今回の赤字は内部留保を取りくずして吸収し繰越赤字にはしません。ですからTM銀行の株は都市銀行の中で段突の値上がりなのです。
 5 このため、売上げ低下、経常利益赤字などの中小企業に対しては、これまでとは打って変わった態度になってきたことが心配です。しかし銀行の自分勝手の犠牲となって倒産するわけにはいきません。銀行本店にも出むき、大蔵省にも訴え、社会的支援も得ながら、対等の立場を堅持して交渉を強化することです。

(注)第5条(期限の利益の喪失)
《1》私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴行から通知催告等がなくても貴行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
1.支払の停止または破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.私または保証人の預金その他の貴行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4.住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴行に私の所在が不明となったとき。
《2》次の各場合には、貴行の請求によって貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
1.私が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
2.担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
3.私が貴行との取引約定に違反したとき。
4.保証人が前項または本項の各号の一にでも該当したとき。
5.前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
[銀行取引約定書ひな型より]

 
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