会報誌(DDKだより)

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2001年06月発行 第85号 DDKだより

金融・経営相談:消費税を分割で納付したいのですが・・・

決算で税金の支払額が確定しました。ところが、法人税、地方税はあまり利益が出ていないので何とかなるのですが、消費税はとても一度で支払うことは無理な状況です。半年くらいの分割で支払うことはできますか。 
  




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今月の相談員 
   平石 共子  
   教育委員会 委員 
   ㈱第一経理 取締役 
      税理士 


 税金は決められた期日までに支払わなければならないものと考えがちですが、一括で納税することが困難な場合には、所轄の税務署に申請すれば分割で納税することができます。税法上は50万円以上の税額の場合は担保を提供することになっていますが、実際は半年くらいなら、納税の誓約書を提出することで担保なしで分割払いができます。
 分割の方法は、支払手形、先日付小切手、現金による納税があります。ただし、分割払いにしても延滞税はかかってしまいます。現在、納付期限の翌日から2ヶ月以内は年4.5%、2ヶ月を過ぎると年14.6%という高い税率なので、確かに負担は増えてしまいます。資金繰りの状況を考えて分割の回数を決めると良いでしょう。例えば500万円を納期限から6ヶ月、5回分割で支払ったとすると延滞税は10万5千円くらいになります。
 なお、分割で支払う手続きは消費税だけではなく、法人税や地方税でも同様にできます。
 また、納税証明書には、「未納」と出てきてしまいますが、手形や先日付小切手で処理をしていると「納付受託中」と表示されます。
 申告だけしておいて納税しないでいると、督促状が送られてきて、次に呼び出しということになり対応に追われることになります。納付期限より前に税務署に直接行って交渉する事をお勧めします。事前に電話を入れて行くと良いでしょう。対応は徴収部門でしています。税務署は決して敷居の高いところではありません。滞納処分で行くのではないのですから、気軽に自信をもって対応することが肝要です。
 


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