年金
相談

第3号被保険者の届け出も会社で

Q.  会社の総務を担当しています。この4月から、会社が国民年金第3号被保険者の手続きもすることになったと聞きましたが、具体的にはどうすればよいのですか?


今月の相談員
社会保険労務士 栗原 淑江

A.  国民年金の第3号被保険者(サラリーマンの妻など、国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)は、届け出をすることによって、本人が国民年金の保険料を負担しなくても、その間が保険料納付済期間とみなされることになっています。
 これまで、第3号の届(資格取得・種別変更・種別確認届)は、被扶養配偶者自身が居住地の市区町村に提出することになっていましたが、届け出もれを防ぐため、この4月1日からは、配偶者の勤める会社をつうじて、会社を管轄する社会保険事務所に提出することになりました。
 会社は、次のような健康保険の「被扶養者(異動)届」を提出するときには、同時に「国民年金第3号被保険者関係届」を提出します。
 @入社した社員に被扶養配偶者がいる場合
 A社員が結婚し、その配偶者が健康保険の被扶養者になる場合
 B社員の配偶者が、収入源等により健康保険の被扶養者になった場合
 C社員の被扶養配偶者が死亡した場合
 関係届の様式は、「健康保険の被扶養者(異動)届」と合わせた5枚複写になっています。手続きには、原則として、社員及び奥さんの年金手帳が必要です(Cの場合は不要)。
 第3号被保険者の氏名や住所に変更があった場合も、届け出が必要です。
 なお、健保組合に加入している会社の場合は、それぞれの組合に確かめてください。
 今回新たに厚生年金被保険者の範囲に含まれた65歳以上70歳未満の方のうち、年金受給権を有している被保険者は、国民年金の第2号被保険者にはなりません。したがって、その奥さんについては、健康保険の被扶養者である場合でも、第3号被保険者にはなりません。念のため。

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