制度改正の
お知らせ

大きく変わる雇用保険制度


社会保険労務士 栗原 淑江

A.  平成13年度から雇用保険制度が大きく変わります。その概要は次のとおりです。

〔T〕求職者給付の重点化
 失業したときに受けられる基本手当の給付日数は、現在は、年齢と被保険者であった期間に応じて画一的に決められています。これが新年度(4月1日以後の離職者)からは、倒産・解雇等により離職を余儀なくされた人には手厚く(表A)、定年退職者を含め、離職前から予め再就職の準備ができるような人には日数が縮められて(表@)支給されることになります。
 離職の理由が自己都合である場合、年齢や被保険者期間によっては、5〜6割減となる人も出るわけです。
 これに伴い、離職証明書の様式も、離職理由をより詳細に示せるように変わります。離職の理由は、離職者の基本手当の受給日数に関わるだけでなく、事業主の受けられる各種助成金の受給条件にも影響しますから、事実に即して正確に記しましょう。

〔U〕雇用保険料が大幅に上がります    (平成13年4月から)

 ・雇用保険料率
  一般の事業 15.5/1000
    9.5/1000(事業主負担分)
    6.0/1000(被保険者負担分)
  建設業 18.5/1000
   11.5/1000(事業主負担分)
   7.0/1000(被保険者負担分)

〔V〕その他、育児休業・介護休業 給付の率の引き上げ(25%→40% 1月〜)など。

 詳しくは、最寄りのハローワークまたはDDKへ。

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