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売掛金債権の譲渡を受ける際の留意点

Q. 当社(A)は、B社に300万円貸付、返済が滞っています。貸付金の回収財源としてB社のC社に対する売掛金債権を譲り受けたいのですが、手続き上の留意点についてお尋ねします。
 


今月の相談員
  伊藤 勝
     中小企業診断士
     中小企業組合士

A.  B社は、当面返済する資金はないが、B社の販売先(C社)に対して売掛金債権を有している。
 この売掛金債権をA社が譲り受け、B社に対する貸付金の返済にあてることができます。
 債権譲渡(譲受)の手続きで失敗しないポイントは、次の通りです。

第1のポイント:債権譲渡は、債務者(B社)と債権者(A社)が契約の当事者です。
第2のポイント:C社(第三債務者)は、契約の当事者ではありませんが、B社の債務の存在、B社とのトラブルの有無、現実の支払能力の有無等をチェックしておくことが必要です。
第3のポイント:債権譲渡を禁止する特約がなされていないかどうかをチェックしておくこと。譲渡禁止があると債権譲渡できません。
第4のポイント:「債権譲渡契約書」を作成して行う(A社B社の双方契約)ことです。
第5のポイント:第三者への対抗要件を備えておくことです。債権譲渡は、第三債務者(C社)に対し債務者(B社)から通知(「債権譲渡通知書」による)するか、第三債務者の承諾(「債権譲渡承諾書」による)がなければ、第三者に対抗できません。

 なお、債権譲渡の通知は、内容証明郵便で行い、承諾書の場合は「確定日付を取る(※)」ことが必要です。
 (※)作成された「債権譲渡承諾書」を登記所あるいは公証人役場に持参し、日付ある印章を押してもらう。

 なお、債権譲渡禁止の特約が入っていると「債権譲渡」は受けられないので、その売掛債権の受領委任を受ける「代金取立委任」方式で回収をはかる制度もあります。
 「債権譲渡契約書」「債権譲渡通知書」「債権譲渡承諾書」「代金取立委任契約書」「代金支払方法承諾書」のヒナ型は、紙面の関係で今回ご紹介できませんが、個別にご相談ください。
 

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