年金
相談

国民年金保険料の「学生納付特例」

Q.  20歳になった長女は大学生で、まだ収入がありません。それでも国民年金には加入しなければならないのですか?


今月の相談員
社会保険労務士 栗原 淑江

A.  国民皆年金制度のもとでは、20歳以上の方は全員何らかの公的年金に加入しなければなりません。就職して厚生年金等に加入している人以外は、収入のない学生でも加入する必要があります。年金は遠い将来のことと思ってこの手続きを怠っていると、思わぬ事故等で障害を負った場合でも、障害基礎年金を受給することができなくなりますので、ご注意ください。
 それでも1か月13,300円(平成12年度)の保険料を納めるのはなかなか大変です。保険料納付が困難な方に設けられている通常の「保険料免除制度」のほかに、今年4月からは「学生納付特例制度」が設けられました。娘さんご本人の所得が一定(アルバイトなどの給与収入では133万円)以下の場合には、申請して承認されれば、保険料を後払いできるようになります。たとえ保険料が納められなくても、この納付特例の手続きさえしておけば、万が一の場合に障害年金を受けることも可能です。必ず手続きをしてください。
 なお、納付特例期間の保険料は10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。保険料を追納しなかった場合、納付特例期間は将来年金を受けるための受給資格期間に算入されますが、年金額にはまったく反映されないことになります。

   ********************************   

60歳以降の賃金の決め方
 60歳の定年後も、何らかの継続雇用制度を設けておられる会社は少なくありません。在職老齢年金や雇用保険の雇用継続給付金を活用しながら働きつづけてもらうために、賃金をどのように決めたらよいか、頭を悩ませておられませんか? そんなときは、遠慮なくご相談ください。

年金相談日のご利用を
 毎月第三火曜日 13:00〜16:00
来訪・電話によるご相談に応じます