制度改正の
お知らせ

改正労働基準法のあらまし


社会保険労務士 栗原淑江

 「働き方の新たなルールづくり」をうたって昨年9月に改正された労働基準法が4月1日から施行されます。その主なポイントをお知らせします。
1.労働契約期間の上限
 現行1年を3年に延長。ただし、新商品、新技術の開発等労働大臣が定める基準に該当する専門的な知識を有する者を新たに雇入れる場合や、60歳以上の者を雇入れる場合に限られます。
2.契約条件の明示
 契約締結時に、賃金に関する事項のみでなく、就業の場所、従事する業務、労働時間・休日等についても、書面で明示することに。
3.退職時の証明
 退職時に労働者から請求があった場合、「退職の理由(解雇の場合はその理由)」についても書面で明示しなければならなくなります。
4.1年単位の変形労働時間制
 対象期間における中途採用者や退職者等にも適用可能になります。「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を特定する「区分期間」は、従来の3ヵ月から1ヵ月に短縮。労使協定では最初の1ヵ月分について具体的に定め、あとの期間は労働日数と総労働時間だけを定めておき、各期間の始まる30日前までに労働組合等の同意をえて書面で定めればよいことになります。
5.年次有給休暇の付与日数の引き上げ
 6ヵ月経過時に10日、以降1年ごとに、11、12、14、16、18、20日に増加(平成11、12年度は経過措置あり)。
6.その他
 新たな裁量労働制の実施は、平成12年4月から。
 詳細は栗原へ。就業規則の見直し・変更などのご相談もうけたまわります。

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