制度改正の
お知らせ

介護休業制度等の義務化を前に
助成金を活用して早期導入を


社会保険労務士 栗原淑江

 少子・高齢化、核家族化が進む中で、家族の介護の問題は、育児の問題とともに、労働者が仕事を続ける上で大きな問題となっています。このため、従来の育児休業法に介護休業制度の法制化を盛り込んだ「育児・介護休業法」が平成7年6月に成立し、平成11年4月1日からは、介護休業をすることが労働者の権利として認められることになりました。合わせて、育児や家族の介護を行う労働者の深夜業を制限する制度も新設されます。
 これに伴い、事業主には、介護休業制度や介護のための勤務時間の短縮等の措置を設けることが義務づけられます。義務化を前に、平成11年3月31日までに導入した事業主を応援する助成金も設けられています(同封ちらし参照)ので、これを活用するなどして早期に導入されるようおすすめします。

 1. 介護休業制度導入奨励金=介護休業制度を導入した事業主で、利用者が生じた場合。1人目:75万円、2人目以降:20万円/人。

 2. 介護勤務時間短縮等奨励金=介護のための勤務時間短縮等の措置(@短時間勤務の制度、Aフレックスタイム制、B始業・終業時刻の繰上げ、繰下げのうち1つ以上)を導入した事業主で、最初の利用者が生じた場合。40万円。(金額は、いずれも中小企業の場合)

 なお、これらの助成金を受けるには、@雇用保険適用事業主であること、A就業規則等により法にそった介護休業制度等を設け、B都道府県女性少年室長の認定を受けることが必要です。
 詳しくは、DDKにご相談ください。
 就業規則の見直し・改定についても、ご相談に応じています。

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