年金
相談

収入のない大学生も年金加入?
万一の傷害にも備え手続を

Q.  大学に行っている息子が間もなく20歳になります。国民年金に加入 するよう言われましたが、就職して自分で保険料を払えるようになってから 手続をすればよいでしょうか。


今月の相談員
社会保険労務士 栗原 淑江

A.  日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人(外国人も含む)は、 すべて国民年金に加入することになっています。
 学生の場合も20歳になると、第1号被保険者として国民年金に 強制加入になります。若いときには、年金はまだまだ先のことと 思っておられる場合が少なくありません。しかし年金には、 老後の生活のためだけではなく、障害や遺族のための給付があります。 未加入ですと、万一、クラブ活動中の事故などで障害者になっても 障害基礎年金が支給されません。必ず、住民票のある市区町村役場の 国民年金の窓口で「資格取得届」の手続きをしてください(印鑑持参のこと)。
 なお、学生には保険料の負担能力がないので、通常は親が負担することに なります。親の収入状況により支払いが困難であれば、 保険料の免除制度も設けられています。親の収入を証明する書類 (所得税の源泉徴収票や確定申告書など)を添えて申請してください。
 保険料免除期間は年金を受けるための期間には算入されますが、 金額は通常の3分の1になります。この間の保険料は就職してから 追加納付(追納)することができます。10年以内に追納すれば、 将来満額の基礎年金も受けられます。

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