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60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金、または65歳以降に老齢厚生年金を受給している人で、厚生年金の加入期間が20年以上あり、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳未満の子(18歳到達後最初に迎える3月31日まで、つまり高校を卒業するまでの子。障害等級1・2級に該当する場合は20歳になるまで)がある場合には、老齢厚生年金に上乗せして加給年金額が受けられます。加入期間が20年未満でも、受給者本人の生年月日によって、男性40歳(女性35歳)以降の加入期間が15年から19年あれば、支給されます。
加給年金額は、配偶者の場合で228,600円(昭和9年4月2日以降生まれの人には、受給権者の生年月日により、33,700円から168,700円の特別加算がつく)。子の場合は2人目までが1人につき228,600円、3人目から76,200円(平成17年度価格)。
加給年金額の対象者となるための生計維持関係は、必ずしも受給権者の収入で家計のすべてがまかなわれている必要はなく、配偶者の収入も合わせ、互いに家計を支えている状態にあればよいとされています。具体的には、受給権を得た当時、受給権者と生計を同一にしていた人で、年収850万円以上の収入を将来にわたって得られる見込がなければ該当します。
年金についていた加給年金額は、配偶者が65歳になって自分の年金を受けられるようになると、配偶者自身の老齢基礎年金につく振替加算となります。
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